火災が起こってから消防設備の不具合が見つかっても手遅れになります。大切な命と財産を失わないためにも、もし不良箇所が見つかったら、すみやかに改修工事を行いましょう。
消防設備の改修工事が必要なケース
特に次のようなケースでは設備の改修工事が必要になります。
- 消防署の指導により、改修工事が必要と指摘された
- 点検時に、破損や不具合が見つかった
- 内装の間取り変更や増築により、消防設備を新たに設置する必要がある
- 現在設置している消防設備が、消防法の改正により失効になった
消防法改正に伴う消防設備の設置義務
1. 非常ベルから自動火災報知設備への変更工事
非常ベルは警報を出すためには手動でベルを押す必要がありますが、自動火災報知設備は煙や熱に反応して自動で警報されるより安全な設備です。下記項目に該当するビルは、この自動火災報知設備への変更工事が必要になります。
- のべ面積が300m²以上の建物のうち、特定用途(飲食など)を含むビル
- 地階あるいは3階以上に特定用途があり、屋内階段が1つのビル(のべ面積は関係ない)
2. 避難器具の設置基準の強化
下記の項目に該当するビルやマンションは、避難器具の設置が義務づけられます。
- 特定防火対象物(飲食店など)のビルやマンション
- 3階以上かつ避難階段が1箇所しかないビルやマンション
3. 老人ホームなどの消防設備設置義務の改正
自動火災報知設備、スプリンクラーなどの消防設備の設置基準が下記のように改正されました。
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
自動火災報知設備 | のべ面積300m²以上 | すべての施設 |
スプリンクラー | のべ面積1000m²以上 | のべ面積275m²以上の施設 |
消火器 | のべ面積150m²以上 | すべての施設 |
火災報知器 | のべ面積500m²以上 | すべての施設 |
工事実績
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