もしもの火災から大切な命や財産を守るため、建物には火災統治設備やスプリンクラーなどの消防設備が設置されています。これらの消防設備は、火災が発生したときに確実に作動するように、日ごろから点検していおかなければいけません。この点検報告は法律によって義務づけられており、報告を怠ると30万円以下の罰金または拘留に処されます。
点検報告を行う義務のある方
不特定多数の多くの人が利用する防火対象物の関係者の方は、消防設備の定期的な点検と消防署長などへの点検結果の報告が義務づけられています。
点検報告を要する防火対象物
- ① 所有者:オーナーの方など
- ② 管理者:ビルや建物の管理を委託されている方など
- ③ 占有者:テナントや建物または部屋を借りている方など
※管理者、占有者の義務は契約内容によって異なります。
点検を要する建物
消防法では、一定規模の建物に消防設備の定期的な点検と結果報告を義務づけています。たとえば、以下のような建物が該当します。
点検報告を要する建物の目安
- ① デパートやホテルなど:のべ面積1000m²以上の特定防火対象物
- ② 工場など:のべ面積1000m²の非特定防火対象物で消防署長が指定したもの
- ③ 屋内階段が1つの特定防火対象物:全体の収容人数は30人~300人
※上記以外のアパートといった防火対象物も安全のため、消防設備の点検を実施することをお奨めします。
点検の種類と点検時期
機器点検(6か月に1回)
外観点検 | 消防設備の機器が適切に配置されているか、損傷の有無など外観から判断できる事項を確認します。 |
---|---|
機能点検 | 消防設備の機器が適切に機能するか、簡単な操作により判別できる事項を確認します。 |
総合点検(1年に1回)
消防設備の全て、あるいは一部を作動させてその総合的な機能を確認します。
点検結果の報告
特定防火対象物(1年に1回)
ホテル、病院、百貨店、飲食店などが当てはまります。
非特定防火対象物(3年に1回)
学校、工場、倉庫、事務所、共同住宅などが当てはまります。
消防設備点検の参考費用
ケース1
建物概要 | アパート 2階建て8戸 |
---|---|
点検内容 | 消火器 |
料金 | 6,500円(税別)~ ※厚木市内の場合 |
※上記のケースでは、消火器の交換と官庁への届け出費用等は含まれておりません。
※物件の場所により料金が異なります。
ケース2
建物概要 | アパート・マンション |
---|---|
点検内容 | 消火器、非常警報設備、避難器具 |
料金 | 20,000円(税別)~ ※総合点検1回の費用です。※厚木市内の場合 |
※消防から指摘を受けて点検を実施した一例です。物件によって料金は変わります。
※消火器の交換と官庁への届け出費用等は含まれておりません。
※物件の場所により料金が異なります。
お問い合わせ
神奈川メンテナンスでは消防設備の点検はもちろん、報告書の提出まで代行いたします。プロの目からみたメンテナンスの提案も可能です。まずはお気軽にご相談ください。
個人経営のフットワークの軽さを活かし、
高品質のサービスをご提供します。
また業務を委託して作業する場合もございます。
- 株式会社 神奈川メンテナンス
- 〒243-0801
神奈川県厚木市上依知1219-2-103 - TEL:046-258-9137
FAX:046-258-9138 - メールフォームはこちら