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点検調査を怠ると事故のリスクが高まり、罰金または拘留に処されます
一定規模の建物の管理者は、防火管理が適切に行き届いているかどうかを点検してもらい、
その結果を消防長または消防署長へ報告することが義務づけられています。

・特定防火対象物※のうち収容人員が300人以上のもの
・下記のいずれにも該当するもので、収容人員が30人以上のもの
A特定用途(不特定多数の人が利用するもの)に供される部分が避難階以外の階に存するもの。
B特定用途に供される部分が避難階以外の階から避難階または地上に直通する階段が2つ以上設けられていないもの。
※「特定防火対象物」とは、火災が発生したときに大きな被害が出ると考えられる建物です。
消防設備や防火設備の設置基準が厳しくなります。
消防法第17条2-5に「多数の者が出入りするものとして政令で定めるもの」と定義されており、百貨店・ホテル・病院・福祉施設・学校施設などが当てはまります。

・防火管理を行っているか
・消火、通報、避難訓練を行っているか
・防火戸の閉鎖につながる障害物がないか
・非常階段に避難の障害となるものがないか
・消防法令の基準に合った消防設備が設置されているか

点検報告を要する防火対象物が点検の基準に適合していると認められると、防火基準点検済証を表示することができます。

建築基準法第12条第3項の規定により、国及び特定行政庁が指定する防火設備の所有者 (所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、定期的に「検査資格者」にその防火設備※を検査させ、その結果を特定行政庁に報告しなければならないことになっています。
※防火設備・・・防火設備定期検査報告の対象は、
火災時に煙や熱で感知して閉鎖又は作動する防火設備(防火扉・防火シャッター・耐火クロススクリーン・ドレンチャー等) です。
常時閉鎖式の防火設備、外壁の開口部に設けられた防火設備及び防火ダンハーは防火設備定期検査報告の対象外です。

対象の防火設備の所有者又は管理者(所有者からその防火設備について維持管理上の権原を委任された方)は、検査資格者に検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告する義務があります。

防火設備の検査ができる専門的な技術を有する資格者は、次のいずれかの技術者です。
・ー級建築士又は二級建築士(建築士法第23条に規定する業として行う場合は、建築士事務所登録を行っている者)
・防火設備検査員
特殊建築物の所有者(または管理者)は、建物の安全性についての点検調査を実施し、
その結果を特定行政庁へ報告する義務があります。

・公共性が高く、不特定多数の人が利用する建物
・火災発生のリスクが高い建物
・衛生管理が求められる建物

・敷地および地盤
・建築物の外部
(外壁、外装、サッシの劣化および損傷状況など)
・屋上および屋根
・建築物の内部
(壁、床、天井、採光、喚起、建築材料の状況など)
・避難施設(通路、廊下、出入り口、階段など)

点検報告を要する建物が点検の基準に適合していると認められると、
報告済証を表示して建物の安全性を利用者に広く伝えることができます。
一定規模の建物の所有者(または管理者)は、建物の安全性についての点検調査を実施し、
その結果を特定行政庁へ報告する義務があります。

不特定多数の人が利用するホテル、マンション、劇場、事務所などの建築物が対象になります。

・換気設備(換気扇、レンジフードなど)
・排煙設備
・非常用の照明設備
・給水設備および排水設備

点検報告を要する建物が点検の基準に適合していると認められると、
報告済証が発行されます。
これを建物の入口などに掲示することで、
建物の安全性を利用者に伝えることができます。
特殊建築物の所有者(または管理者)は、建物の安全性についての点検調査を実施し、
その結果を特定行政庁へ報告する義務があります。