renovation消防設備改修・設置

消防設備改修工事construction

消防設備の改修工事が必要なケース

消防設備の改修工事が必要なケース
  • 消防署の指導により、改修工事が必要と指摘された
  • 点検時に、破損や不具合が見つかった
  • 内装の間取り変更や増築により、消防設備を新たに設置する必要がある
  • 現在設置している消防設備が、消防法の改正により失効になった

消防法改正に伴う消防設備の設置義務

  • 非常ベルから自動火災報知設備への変更工事

    非常ベルから自動火災報知設備への
    変更工事

    非常ベルから自動火災報知設備への変更工事

    非常ベルは警報を出すためには手動でベルを押す必要がありますが、自動火災報知設備は煙や熱に反応して自動で警報されるより安全な設備です。
    下記項目に該当するビルは、この自動火災報知設備への変更工事が必要になります。
    ・のべ面積が300m2以上の建物のうち、特定用途(飲食など)を含むビル
    ・地階あるいは3階以上に特定用途があり、屋内階段が1つのビル(のべ面積は関係ない)

  • 避難器具の設置基準の強化

    避難器具の設置基準の強化

    避難器具の設置基準の強化

    下記の項目に該当するビルやマンションは、避難器具の設置が義務づけられます。
    ・特定防火対象物(飲食店など)のビルやマンション
    ・3階以上かつ避難階段が1箇所しかないビルやマンション

  • 老人ホームなどの消防設備設置義務の改正

    老人ホームなどの
    消防設備設置義務の改正

    老人ホームなどの消防設備設置義務の改正

    自動火災報知設備、スプリンクラーなどの消防設備の設置基準が下記のように改正されました。
    ・自動火災報知設備:のべ面積300m2以上→すべての施設
    ・スプリンクラー:のべ面積1000m2以上→のべ面積275m2以上の施設
    ・消火器:のべ面積150m2以上→すべての施設
    ・火災通報装置:のべ面積500m2以上→すべての施設

消防設備設置installation

消防設備は、火災をいち早く発見して消火し、速やかに避難するためには欠かせません。
したがって、建物の規模・用途に合わせてさまざまな消防設備の設置が義務づけられています。

主な施工対象設備

  • 消火設備
    消化設備

    消火器、屋内消火栓設備、屋外消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備
    固定式粉末消火設備、パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備、動力消防ポンプ設備、特定施設水道連結型スプリンクラー設備

  • 警報設備
    警報設備

    自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、消防機関へ通報する火災報知設備、非常警報器具及び非常警報設備(非常ベル及び放送設備)

  • 避難設備
    避難設備

    避難はしご、避難ハッチ、緩降機、救助袋、すべり台、誘導灯、誘導標識

  • 消防活動に必要な設備
    消防活動に必要な設備

    連結送水管、連結散水設備、非常コンセント設備、排煙設備

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